FROM:福岡(オリンパスメディカルシステムズ)
先月のメルマガに“いい塩梅”とのコメントを寄せていただきありがとうございます。
私のメルマガもすでに7回目を迎え、
次はどうしよう???
ということで以前のテーマを振り返っていました。
ちょうどエイチツーの滝川さんと次の工事の相談を始めており、
使用する塗料の注意点について安全データシート(SDS)を確認すると
毒劇物には該当していませんでしたが、
特化物に該当する成分が入っていました。
いいネタ見~つけた!ということで、
今回のテーマは特化物です。
特化物は特定化学物質の略で、
大きく分けてがんになる可能性があるものと、
大量に漏れてしまった場合に中毒になる可能性があるものです。
これまた毒劇物と並んで、
またはそれ以上に注意して扱う必要があります。
そこで、今回は「特化物とは何か?」どのような対応が必要かなど、サクッとお伝えしたいと思います。
特化物とは?
特化物は、
労働安全衛生法の特化則(特定化学物質障害予防規則)で次の表に示すように分類され、
対象物質に対して法的に対応しなければならないことが決まっています。

特化物に該当しているかどうかは、安全データシート(SDS)の「15.適用法令」を見て下さい。
該当している場合は、
“特定化学物質障害予防規則 第〇類△△△”などのように書かれています。
次に、「2.危険有害性の要約」からはGHS区分、絵表示でどのような危険有害性があるか分かります。
さらに、「8.ばく露防止および保護措置」の設備の対策、
適切な保護具など暴露を防いで身を守る情報も合わせてご確認ください。
お使いの薬品のSDSを見直して特化物が含まれている場合は、
改めて“特化物である”ことを認識して、
リスクアセスメント(危険有害性の特定⇒リスクの見積り⇒リスクを下げる対策の検討)を行い、
気を引き締めて適切に取扱って下さい。
特に毒性が高い特化物の第1類は、
製造に厚労省の許可が必要なため通常では使用することはありませんのでご安心を。
しかし、第2類は塗料や接着剤に含まれている場合があり、
産業現場では様々な用途で使われています。
第3類は硫酸、塩酸、硝酸、アンモニアなどよく聞いたことがある物質が該当しています。
理科の実験で使った方も多いのではないでしょうか?
中和処理では必須の薬品でエイチツーさんの装置でも使用されています。
これらの薬品は皮膚等障害化学物質にも該当しているので、適切な手袋を必ず使用して下さい。
こんなにあるの?
主な対応事項は表に示しましたが、こんなにあるの?といった感じです。
例えば、
作業環境測定と特殊健康診断は6カ月ごとに行い結果を30年保存したり作業の記録も30年保存したりするなど、
表以外にもやらねばならないことがたくさんあります。
有害性が高い分類ほど危ないので対応事項が多くなるのは仕方ないですが、
どの分類にも共通していることは作業主任者の選任です。
皆さんのところではすでに選任されていると思いますが、
もし、まだの場合は急ぎ選任して下さい。
(まる2日の講習と最後のテストで合格すれば作業主任者の資格をもらえます。)
そして、特化物作業主任者の方を中心に要対応事項が適切に行われているかの確認と対応をお願いします。
薬品は法令に該当していなければ安全と思いがちですが、
データがなく安全かどうか分かっていないため該当していない場合が多々あります。
安全と思い込み実際に事故が起こったケースもあります。
特化物、毒劇物も含め薬品を扱う場合の基本は、
「吸い込まないように、体(皮膚、眼も含む)に触れないように、火気厳禁(消防法に該当している場合)」です。
くれぐれも注意して取扱うようお願いします。
自分の身を守ることが事故を防ぎ、
一緒に仕事をしている仲間の身を守ることにも繋がります。
一般の人が入手できる特化物はほとんどないのですが、
ホームセンターで販売されているいくつかの塗料に特化物のエチルベンゼンが含まれていました。
知らないうちに使用しているかもしれませんので、
塗料や接着剤を購入する場合には成分を十分に確認して下さい。
(DIYの場合は労働者ではありませんので特化則は適用されませんが、保護メガネ、保護手袋、防毒マスクなどを装着して下さい。)
特化則の対象物質の一覧表と対応すべき事項(建設業労働災害防止協会)です。ご参考になさって下さい。
https://www.kensaibou.or.jp/safe_tech/chemical_management/files/r_201410_01.pdf
少しでも皆様のご参考になれば幸いです。
ご感想、ご質問、コメント、次回取り上げてほしいテーマなどがあればお寄せください。















