FROM:舛田
石川県の無職(71歳)の男性が、
「トランクの中からマイナスドライバーが発見された」という事で
現行犯逮捕されるというニュースが飛び込んできました。
「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反」
という違反内容らいしいですが、どんな内容なんでしょうか?
そして、私の車のトランクは大丈夫なんでしょうか・・・
「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反」とは
この法律自体は「ピッキング」を防止する為に制定されましたが、具体的には以下の
物を「正当な理由なく所持」していると、違反になる可能性があります。
(1) 特殊開錠用具
(a) ピッキング用具
(b) 破壊用シリンダー回し
(c) ホルソーのシリンダー用軸
(d) サムターン回し
(2) 一般開錠用具
(a) マイナスドライバー(先端部の幅が0.5cm以上、全体の長さが15cm以上のもの。
→なお、プラスドライバーだと規制対象外。
(b) バール(作用する部分のいずれかの幅が2cm以上で、長さが24cm以上のもの)
(c) ドリル(電動・手動を問わず、直径1cm以上の刃が附属するもの)
上記だけを見ると、拡大解釈がいくらでも可能な為、「隠して所持」など、
拡大解釈の防止は取られているようですが、私の車は大丈夫なんでしょうか・・・・
私の社用車(ハイエース)の場合
あらゆる口径の穴を開けれるように取りそろえたホルソー一式です。
これは・・・やばい・・・
バールはもちろん、現場でSUSアングルを自在に切る事が出来るバンドソーです。
やばるぎる・・・見つかるとやばすぎる・・・
運転しながらも目をケアできる温マスクです。
これをしながら運転して、職務質問されて工具が見つかったら・・・即アウトや・・・
正当な理由があればOK
いろいろやばそうな私の社内ですが、「正当な理由があれば問題無い」とのことです。
ここで皆様に不躾なお願いですが、私に正当な理由を頂けないでしょうか?
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