マイナスドライバー所持で逮捕

FROM:舛田

 

石川県の無職(71歳)の男性が、

「トランクの中からマイナスドライバーが発見された」という事で

現行犯逮捕されるというニュースが飛び込んできました。

 

「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反」

 

という違反内容らいしいですが、どんな内容なんでしょうか?

そして、私の車のトランクは大丈夫なんでしょうか・・・

 

「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反」とは

 

この法律自体は「ピッキング」を防止する為に制定されましたが、具体的には以下の

物を「正当な理由なく所持」していると、違反になる可能性があります。

 

(1) 特殊開錠用具

 (a) ピッキング用具

 (b) 破壊用シリンダー回し

 (c) ホルソーのシリンダー用軸

 (d) サムターン回し

 

(2) 一般開錠用具

 (a) マイナスドライバー(先端部の幅が0.5cm以上、全体の長さが15cm以上のもの。

 →なお、プラスドライバーだと規制対象外

 (b) バール(作用する部分のいずれかの幅が2cm以上で、長さが24cm以上のもの)

 (c) ドリル(電動・手動を問わず、直径1cm以上の刃が附属するもの)

 

上記だけを見ると、拡大解釈がいくらでも可能な為、「隠して所持」など、

拡大解釈の防止は取られているようですが、私の車は大丈夫なんでしょうか・・・・

 

私の社用車(ハイエース)の場合

 

あらゆる口径の穴を開けれるように取りそろえたホルソー一式です。

これは・・・やばい・・・

 

バールはもちろん、現場でSUSアングルを自在に切る事が出来るバンドソーです。

やばるぎる・・・見つかるとやばすぎる・・・

 

運転しながらも目をケアできる温マスクです。

これをしながら運転して、職務質問されて工具が見つかったら・・・即アウトや・・・

 

正当な理由があればOK

 

 いろいろやばそうな私の社内ですが、「正当な理由があれば問題無い」とのことです。

ここで皆様に不躾なお願いですが、私に正当な理由を頂けないでしょうか?

 

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