工場でのパワハラ

FROM:浜條

 

先日、顧問弁護士さんとの勉強会で

2022年4月でパワハラ防止法が全面施行された、という事で我々エイチツーのような零細企業にもパワハラ防止の「義務」が課せられるそうです。

弊社11人程度の零細企業ですが、

 

・パワハラ防止方針の明確化

・相談体制の整備

・パワハラに関する労使紛争を速やかに解決する体制を整える

 

義務が発生するとのこと。

 

いやいやエイチツーなんて一般的な目で見たらパワハラが横行しちゃってるし、本人が嫌じゃなければパワハラじゃないんでしょ?中島君は嫌だった?←これもパワハラらしいです。

 

「指導」と「パワハラ」の境界線もかなり曖昧ですが、勉強会で学んだ事をみなさんとシェア出来ればと思っております。

 

何がパワハラなのか?

 

まずは、「何をしたらパワハラにあたるのか」については、下記図を参照下さい(日本商工会議所:ハラスメント対策bookより抜粋)

身体的な攻撃はもちろんダメですが、やはり気になるのは「6」の「個の侵害」では無いでしょうか。

私的な事に過度に立ち入ること、とされています。

 

これ弊社は深く立ち入るスタンスになりますので、微妙なところかと思います。

例えば誕生日には社員(男子)にはパンツを送るという風習がある為、全員のパンツをだいたい把握していたりします。

 

義務化の詳細

 

そして大企業にしか課せられていなかったパワハラ防止にまつわる義務が、我々のような中小零細にも課せられることになりました。

具体的には、

 

1. 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・職場におけるパワーハラスメントの内容・パワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する
・行為者について厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文章に規定し、労働者に周知・啓発する

2. 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する
・相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じて、適切に対応できるようにする

3. 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
・事実関係を迅速かつ正確に確認する
・速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行う
・事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行う
・再発防止に向けた措置を講ずる

4. そのほか併せて講ずべき措置
・相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨を労働者に周知する
・相談したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する

 

どれもがなかなかに曖昧ではありますが、義務は義務です。エイチツーも相談窓口を開設する必要がありそうです・・・

 

ここまで読んで頂いた方限定で!

 

ここまで読み進んで頂きありがとうございます。

そんなあなたはきっとパワハラに関心があったり、社内的にパワハラ問題がある方もいるのではないでしょうか?

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